裁判事務手続
裁判所へ提出する各種書類を本人に代わり作成します。
また、認定司法書士が簡易裁判所における訴額140万円以下の民事事件を本人に代わり訴訟提起し、弁論、和解などの手続きをいたします。
経験豊かなスタッフがご対応致します。こんな時はご相談下さい。
成年後見制度を利用したい
成年後見制度とは、認知症、知的障害など様々な事由により判断能力にハンディキャップを負っている方のための制度です。こういったケースにおいて、本人自身で財産を管理する事は困難です。そればかりか詐欺や悪徳商法などから狙われる可能性もあります。
家庭裁判所へ提出する各種書類の作成、後見人選任申立時の裁判所への同行等、申立にかかる一切のお手続きをお手伝い致します。
また、任意後見、遺言書作成等のご相談も承っております。
任意後見制度とは
将来判断能力が不十分な状態になった場合に備え、本人に判断能力があるうちに、自らが選んだ任意後見人に、自身の生活、療養看護や財産管理に関して代理権を与える契約を公正証書で結んでおくというものです。
もちろん本人が健康である間は任意後見人に代理権はありません。
貸したお金を返してほしい・家賃を払ってもらいたい
内容証明郵便による請求、少額訴訟、通常訴訟等の手続をお手伝い致します。
まずはご相談ください。認定司法書士が対応致します。
少額訴訟とは
60万円以下の金銭支払を求める訴えに関して利用できます。
原則として裁判は1回で終わり、その場で判決が言い渡され、又は和解をします。
通常の裁判と比べ時間、費用の面で負担が少ないことが特徴です。
敷金に関するトラブル
敷金の返還に関するご相談も承っております。
退去時に請求された原状回復費用に納得できない場合は、まずはご相談ください。
お客様のケースに合わせて最善の対処法をご提案致します。
その他各種裁判事務についてもご相談を承っております。
- 事件例
- 支払督促、建物明渡請求、相続放棄、相続財産管理人選任申立、未成年後見人選任申立、養子縁組許可、自筆遺言の検認、特別代理人選任申立、等
- 電話でのお問い合わせ(平日9:00から19:00、土日祝10:00から18:00)
- 045-241-1544