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商業・法人登記

当事務所では、非常に多くのお客様から商業・法人登記のご依頼を頂いております。

是非、お気軽にご相談下さい。

会社を設立したい方

株式会社等の設立登記

会社を設立するためには、登記が必要です。

当事務所では、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社等の会社の設立のみではなく、一般社団法人等の最新の法律に基づいた設立の登記もお手伝いしております。

有限会社から株式会社へ移行したい方

商号変更による設立登記・解散登記

会社法施行以前は、例えば資本金300万円の有限会社が株式会社に組織変更をするためには、資本金を1000万円に増額する必要がありました。会社法施行後は資本金の額の制約が廃止され、有限会社は株式会社へ商号変更(定款変更)の手続をするだけで株式会社に移行することが可能となりました。

役員の任期が到来した場合

取締役・代表取締役・監査役・会計監査人等の変更登記

株式会社の取締役の任期は2年、監査役の任期は4年と会社法で規定されています(なお、株式の譲渡制限がある会社は、定款を変更し最長10年まで伸長することが可能です)。

役員の任期が満了した場合、そのまま役員として継続される場合でも、重任(再任)登記が必要になります。もちろん、新たに役員が就任される場合、任期満了で退任される場合、任期中に辞任される場合なども、登記が必要になります。

 選任(登記)時期について、自社役員の任期と登記記録の年月日をご確認下さい。

その他の登記

当事務所では、上場企業から中小企業まで豊富な商業・法人登記の経験と実績がございます。種類株式の発行、ストックオプションの発行、組織再編(M&A)等、高度な知識を必要とする登記にも迅速に対応いたします。

商業登記Q&A

Q. 会社法になって、会社の設立が簡単になったというのは本当ですか?
A. はい、本当です。

会社法施行以前の商法では、株式会社の設立のためには、資本金として最低1,000万円が原則として必要でした。しかし、現在は資本金の下限の定めは存在しないため、初期費用をあまりかけずに株式会社を設立することができます。また、役員も取締役1名(商法では取締役3名と監査役1名が必要でした。)でも設立できるようになったことが大きな変更点です。

Q. 役員の任期を管理してもらえないでしょうか?
A. もちろん可能です。

登記のご依頼をしていただいたお客様については、当事務所で任期を把握している会社でしたら、全て無料で管理しております。任期が近くなった場合には、当事務所から事前にお知らせいたしますので、どうぞご安心下さい。

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